砂防基礎調査
都道府県は、土砂災害警戒区域の指定等の土砂災害防止法対策に必要な基礎調査の実施を、国が一部費用を補助し行います。
対象となる土砂災害は次の三つに分けられています。これら3つの分野それぞれに各都道府県毎のマニュアルがあり、渓流や斜面など土砂災害により被害を受けるおそれのある区域の地形、地質、土地利用状況について調査を行い、土砂災害警戒区域の指定を都道府県知事が行います。
この土砂災害防止法による調査を総称して砂防基礎調査といいます。
- 急傾斜地の崩壊
- 土石流
- 地すべり
砂防基礎調査の作業は航空写真を基に作成した基盤データを使い、机上で土砂災害警戒区域(イエローゾーン)や特別警戒区域(レッドゾーン)の設計を行う内業と机上での設計を基に現場で写真を撮影し、ポール横断や簡単な測量作業を行う外業の大きく二つの作業に分かれます。

土石流調査における砂防えん堤調査

土石流調査における谷地形

急傾斜地調査におけるポール横断

急傾斜地調査における対策工調査











